不動産を売却しても確定申告が不要なケースとは?忘れた際の対処法もご紹介

不動産を売却しても確定申告が不要なケースとは?忘れた際の対処法もご紹介

不動産の売却を検討している方、またはすでに売却している方は確定申告をして適切な税金を納める必要があります。
しかし、不動産を売却したすべての方が必ずしも確定申告を行う義務があるわけではありません。
今回は不動産を売却しても確定申告が不要なパターンについて、また確定申告を忘れてしまった場合の対処法についてご紹介します。

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不動産を売却しても確定申告が不要なケースとは

そもそも確定申告とは、所得が発生した際に自分の所得を申告して納税額を確定させることです。
利益が発生している場合は必ず納税義務が発生しますが、利益が出ていない場合は納税する必要がないので確定申告が不要になります。
不動産売却における所得の計算は、売却額から取得費と譲渡費用を引いた金額です。
売却額とは実際に不動産を売却した価格で、取得費は売却する不動産を購入した額から減価償却費を引いたものです。
そして、譲渡費用とは不動産を売却するためにかかった費用のことで、仲介手数料などがこれにあたります。
この合計がプラスだった場合、つまり不動産を売却して利益が発生した場合は確定申告が必要です。
逆に言えば、この合計がマイナスだった場合は所得が発生しておらず、そもそも納めるべき税金がないので確定申告は不要です。
ちなみに、確定申告が必要な方の要件は国税庁のホームページで確認できますので、不安な方はそちらを確認してみてください。

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不動産売却で必要な確定申告を忘れた場合のリスクと対処法

不動産を売却して利益が発生した場合、翌年の確定申告は必要になります。
万が一確定申告を怠ってしまうと、税務署から「お尋ね」という文書が届きます。
不動産を売却すると所有権移転登記が行われ、その記録はすべて税務署に共有されるのです。
確定申告が必要な方が予定通りにおこなわなかった場合、無申告加算税として本来納付するはずだった金額に15~20%上乗せされた金額を納付しなければいけなくなります。
さらに延滞税として利息が加えられる場合もあるので、必ず期限内に正しい所得を申告して納税しましょう。
万が一確定申告を忘れてしまった場合は、お尋ねが届いた時点で速やかに確定申告を提出しましょう。
そうすることで故意ではないと判断されて、加算税や延滞税が加算されないで済む可能性があります。

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まとめ

今回は不動産を売却した際の確定申告が不要なパターン、そして必要な確定申告を忘れてしまった場合のリスクと対処法についてご紹介しました。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。貸家や借地などのご相談も承っております。

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