2022-01-11
相続した不動産を売却したい場合に、どうしたら良いのかわからないと悩んでしまう方も多いでしょう。
慌てずに売却するためには、相続した不動産の売却の流れや遺産分割協議について理解しておくことが大切です。
今回は、神奈川県横浜市で不動産の売却を検討している方に向けて、相続した不動産を売却する際の流れや、遺産分割協議について注意点などもあわせてご紹介します。
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相続した不動産を売却する際の流れについてご紹介します。
1.相続が発生する
被相続人の死後7日以内に死亡届を提出します。
2遺言書の有無を確認する
3.遺産分割協議
被相続人による有効な遺言書の有無によって、手続きの流れが異なります。
有効な遺言書がある場合
残された遺言書に従って遺産分割します。
有効な遺言書がない場合
相続人を確認し、複数の相続人がいる場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
4.不動産の名義変更
5.不動産の査定をする
6.不動産を売却する
7.売却金額を分割する
相続財産を売却して売却金額を分割することを、「換価分割」といいます。
そのほかに、現物を分ける「現物分割」や、特定の人が不動産を相続し、ほかの相続人に現金を支払う「代償分割」があります。
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相続した不動産を売却する際の遺産分割協議とはなにか、注意点や押さえておきたいポイントについてご紹介します。
遺産分割協議とは、被相続人が残した財産について相続人全員で、誰が、なにをどのくらいの割合で相続するのかを決める話し合いのことです。
全員で遺産分割協議をおこなう
遺産分割協議は、必ず相続人全員で合意することが必要です。
ただし、遠方や多忙の場合など、電話やメールなどで承諾を得た場合も認められます。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割の話し合いがまとまったら、名義変更の手続きやトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産の名義変更をおこなう
相続した財産の名義変更を放置せず速やかにおこなうことで、遺産分割を完了させましょう。
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相続した不動産を売却する際は、遺言書がない場合、遺産分割協議のうえ名義変更をする必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な点がポイントです。
相続した不動産の売却がスムーズにおこなえるように、相続した不動産を売却する際の流れや遺産分割協議について理解しておきましょう。
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