遠方から不動産売却をおこなう方法は?手続きの流れや注意点もあわせて解説!

遠方から不動産売却をおこなう方法は?手続きの流れや注意点もあわせて解説!

遠方にある不動産を売却したくても、仕事や病気などで現地へ行くのが難しい、と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、遠方にある不動産が空き家である場合、そのまま放置しておくのは倒壊などのリスクもあるので危険です。
そこで今回は、不動産売却を遠方からおこなう方法や手続きの流れについて解説します。

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遠方から不動産売却する方法は?

不動産を売却する際、売買契約書の締結や決済など重要な取引が多いため、本来であれば現地での立ち会いが望ましいです。
しかし、どうしても本人が現地へ出向くことが困難な場合は次の3つの方法で不動産を売却できます。

契約書の持ち回り契約

持ち回り契約とは、仲介を担う不動産会社が買主や売主の元へ足を運ぶ、もしくは郵送で契約書に署名捺印をしてもらう方法です。
買主が持ち回り契約について理解し、合意している場合は有効な手段といえます。

代理人を立てる

本人の代わりに、信頼できる配偶者や親戚などに手続きをおこなってもらう方法です。
トラブルを回避するためにも、委任状を作成する際は委任する内容を細かく明記しておく必要があります。

司法書士に依頼

不動産売却の知識が豊富な司法書士に委任状を託して、現地での立ち会いや売買契約の手続きなど一連の流れを任せる方法です。
ただし、司法書士へ代理を依頼する場合は手数料を支払う必要があります。

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遠方から不動産売却をおこなう際の流れと注意点は?

遠方にある不動産を売却する際の流れは次のとおりです。

不動産査定をおこなう

現地の不動産会社へ査定を依頼し、いくらで売れるのかを事前に把握しましょう。
神奈川県横浜市で不動産売却をお考えの方は、弊社へご相談ください。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介契約の手続きは郵送でも済みますが、売却活動の報告を怠らない信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

売却に向けて活動する

遠方の場合は本人が売却活動をおこなうのは困難なので、不動産会社がおこないます。

買主と売買契約を結ぶ

本来、買主と直接会って売買契約を結ぶのが望ましいですが、売買契約書を郵送してもらって売買契約を成立させることも可能です。

不動産を引き渡す

決済時や不動産を引き渡す際の立ち会いが難しい場合は、代理人を立てるなどの方法を取りましょう。
遠方から不動産売却をおこなう際の注意点として、媒介契約は専任系媒介契約を選択することです。
活動状況の報告義務がない一般媒介契約に比べ、専任系媒介契約は報告義務があるため、遠方からでも現在の状況を把握できます。
また、トラブルを避けるため、最低でも売却準備と売買契約を結ぶとき、そして不動産を引き渡すときは現地での立ち会いができると良いでしょう。

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まとめ

遠方から不動産売却をおこなう場合は、細心の注意を払う必要があります。
どうしても現地へ足を運ぶことが困難なときは、代理人を立てる、もしくは司法書士へ依頼するなどの方法も検討してみましょう。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。貸家や借地などのご相談も承っております。

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