不動産売却にかかる税金の種類と対策方法をご紹介!

不動産売却にかかる税金の種類と対策方法をご紹介!

不動産は購入時だけではなく売却時にも、さまざまな税金や仲介手数料などの経費がかかります。
税金は不動産の種類、面積といった条件によって、その額が変わってきます。
また、譲渡するタイミングによっても税額が変わるため、売却前に税金についての知識を身につけておくと、よりお得に売却できるでしょう。
この記事では税金によって不動産売却で損をしないために、不動産売却にかかる税金の種類と対策についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる税金の種類は6つ

不動産売却にかかる税金の種類は6つで、詳細は以下のとおりです。
所得税
売却益にかかる
住民税
売却益にかかる
復興特別所得税
2013年1月1日~2037年12月31日に発生した売却益にかかる
印紙税
契約書に貼る収入印紙にかかる
登録免許税
不動産の名義変更にかかる
消費税
仲介手数料などにかかる
利益にかかる税金とその他の税金で分けられますが、まずは以上の6種類の税金がかかることを頭に入れておきましょう。
所得税や住民税は売却益にかかるため、売却時のお金を丸々受け取れるわけではないことに注意してください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる税金対策として計算方法を把握しよう

不動産を売却した金額から税金を差し引いたものが、手元に残るお金です。
もし売却益が発生した場合は所得税の課税対象となるため、税金を納める必要があります。
それぞれの税金の計算方法は以下のとおりです。
登録免許税
不動産の価格×2%(2023年3月31日までの登記であれば1.5%)
譲渡所得税
不動産売却益×税率(所得税+住民税+復興特別所得税の各種税率)(2037年12月31日までは復興特別所得税も加算)
印紙税は記載金額によって異なり、所得税率は所有期間が5年を超えているか超えていないかによって変わります。
税金の計算方法を把握すれば、いくらぐらいの税金を支払うべきなのかわかるでしょう。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる税金対策として挙げられる節税方法

税金対策できるものは譲渡所得税のみです。
節税方法は条件によって変わり、一部の事例は以下のとおりです。

  • マイホームを売却した際に売却益から最高3000万円まで控除できる
  • 令和3年12月31日までに買い換えれば、課税を繰り延べし次の売却時に上乗せできる
  • 所有期間10年を超えたマイホームは売却益が6,000万円以下で売却益×10%、6,000万円超であれば(売却益ー6,000万円)×15%+600万円の税率になる
  • 節税方法はさまざまあり、地域によっても異なるため自分が受けられる特例はないか確認しておきましょう。

特例を受ければ節税対策ができ、損をしなくなります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

税金はできれば抑えたいものです。
しかし抑えられるのは譲渡所得税のみです。
節税方法はいくつもあるため、今一度節税はできないかどうか確かめてみましょう。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。

タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

045-548-4390

営業時間
09:30~18:00
定休日
土日祝

関連記事

売却査定

お問い合わせ