2022-02-01
不動産は購入時だけではなく売却時にも、さまざまな税金や仲介手数料などの経費がかかります。
税金は不動産の種類、面積といった条件によって、その額が変わってきます。
また、譲渡するタイミングによっても税額が変わるため、売却前に税金についての知識を身につけておくと、よりお得に売却できるでしょう。
この記事では税金によって不動産売却で損をしないために、不動産売却にかかる税金の種類と対策についてご紹介します。
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不動産売却にかかる税金の種類は6つで、詳細は以下のとおりです。
所得税
売却益にかかる
住民税
売却益にかかる
復興特別所得税
2013年1月1日~2037年12月31日に発生した売却益にかかる
印紙税
契約書に貼る収入印紙にかかる
登録免許税
不動産の名義変更にかかる
消費税
仲介手数料などにかかる
利益にかかる税金とその他の税金で分けられますが、まずは以上の6種類の税金がかかることを頭に入れておきましょう。
所得税や住民税は売却益にかかるため、売却時のお金を丸々受け取れるわけではないことに注意してください。
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不動産を売却した金額から税金を差し引いたものが、手元に残るお金です。
もし売却益が発生した場合は所得税の課税対象となるため、税金を納める必要があります。
それぞれの税金の計算方法は以下のとおりです。
登録免許税
不動産の価格×2%(2023年3月31日までの登記であれば1.5%)
譲渡所得税
不動産売却益×税率(所得税+住民税+復興特別所得税の各種税率)(2037年12月31日までは復興特別所得税も加算)
印紙税は記載金額によって異なり、所得税率は所有期間が5年を超えているか超えていないかによって変わります。
税金の計算方法を把握すれば、いくらぐらいの税金を支払うべきなのかわかるでしょう。
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税金対策できるものは譲渡所得税のみです。
節税方法は条件によって変わり、一部の事例は以下のとおりです。
特例を受ければ節税対策ができ、損をしなくなります。
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税金はできれば抑えたいものです。
しかし抑えられるのは譲渡所得税のみです。
節税方法はいくつもあるため、今一度節税はできないかどうか確かめてみましょう。
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