2022-02-01
不動産売却でかかる税金の1つとして挙げられるのが「消費税」です。
しかし必ずしも売却するすべてが課税対象となるわけではありません。
そこでこの記事では不動産売却をするうえで、消費税の課税対象・非課税対象となるケースをご紹介します。
また消費税計算時の注意点も挙げていますので、計算方法でお悩みの方はぜひご参考にしてください。
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不動産売却時には消費税がかかりますが、必ずしもすべてが課税対象というわけではありません。
まず、課税対象となるものは仲介手数料です。
なお仲介手数料は交渉次第で値引きできる可能性もあり、値引に成功すれば安くなる可能性が大いにあります。
そして売主が法人・事業者の場合には建物にも消費税が課税されます。
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不動産売却をするうえで消費税の非課税対象となるものは、主に以下の4つです。
不動産売買は土地にも消費税がかかるのでは?と思っている方も多いと思いますが、土地には消費税が課税されません。
さらに個人が住宅を売る場合には、消費税は課税されないようになっています。
注意点として投資用不動産であれば事業に該当するため、消費税の課税対象となります。
不動産登記や印紙税などは、これら自体が税金であるため消費税は課されません。
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不動産売却は大きい金額であるため消費税も気になるところでしょう。
課税対象でもご紹介したように土地には消費税がかかりません。
しかし見落としがちな注意点として、駐車場でもそこを施設として使用していれば消費税がかかります。
消費税を計算する際は課税対象・非課税対象を確認してから求めるようにしましょう。
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●売主が個人でも事業者でも土地に消費税は課税されない
●建物部分は課税対象
●個人対個人で売買されるものについては建物も非課税
●不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかる
不動産売却と聞くとすべてに消費税がかかるイメージがあった方も多いでしょう。
しかし実際は土地には消費税がかからなかったりと非課税対象のものもあります。
そのため消費税計算の際は課税対象・非課税対象をしっかりと把握してから求めるようにしましょう。
また法人・個人によって課税対象も異なるため、そこもしっかりと注意点として確認してください。
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