不動産売却時に残置物はどうする?処分方法やそのまま売却する方法もご紹介

不動産売却時に残置物はどうする?処分方法やそのまま売却する方法もご紹介

不動産売却をする際は、荷物をすべて撤去してから買主に引き渡すことが原則とされています。
けれども、相続した物件だったり、多忙や体の不調のため片付けができなかったりする場合はどうすれば良いのでしょうか。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、残置物がある場合の売却方法について解説します。
神奈川県横浜市で不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の残置物とは

不動産売却時の残置物とは、どのようなものが当てはまるのでしょうか。
残置物とは不動産物件の居住者が、退去の際に残していった家具や家電、日用品といった私物(動産)のことです。
一般的に売主が処分することが原則ですが、売買契約書に条文を記載し買主側で処分することもあります。
何も取り決めがない場合、勝手に残置物を処分するとトラブルの原因となるため注意が必要です。
エアコンやカーテン、照明などは残置物として残しておくことができる場合があります。
とくにエアコンは取り付け・取り外しにも費用がかかるため、歓迎されやすい残置物です。
ただし故障するリスクのある古いエアコンは、外したほうが良いこともあります。
エアコンなどの残置物を残したまま売却する場合は、引き渡し後に故障する可能性があることを買主に了承を得たうえで、契約するようにします。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際に残置物があっても売る方法

残置物のある不動産物件を売る方法についてご紹介します。

残置物を自分で処分する

残置物を各自治体のルールに従い分別して処分したり、リサイクルショップで売ったりする方法です。
時間や手間のかかる方法ですが、費用は安く抑えることができます。

残置物撤去業者に依頼する

残置物の撤去をおこなう専門業者に依頼する方法です。
時間や手間を短縮させることができますが、自分で処分をするよりも費用がかかります。
相場は数万円~数十万円と差もあるので、複数社に見積もりをすると良いでしょう。

不動産会社に買取してもらう

不動産会社が直接不動産を買い取る場合、残置物はそのままの状態で引き渡すことができます。
残置物処分代を差し引かれることになりますが、手間も時間もかからずスムーズに売却をおこなえるため、早期売却を希望されている方にはおすすめの方法です。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

まとめ

今回は、残置物のある不動産売却について、残置物の処分方法、残置物がある状態で不動産を売る方法について解説をしました。
売主側の負担で残置物を処分する方法と、残置物がある状態で不動産会社に買取してもらう方法があります。
残置物の撤去は早期売却へとつながりますので、処分の方法を検討する際の参考になさってください。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

045-548-4390

営業時間
09:30~18:00
定休日
土日祝

関連記事

売却査定

お問い合わせ