2022-04-19
「不動産を相続したけど、売却方法がわからない」「そろそろ相続を考える必要があるけど、何からすれば良いかわからない」と悩んでいる方も多いのではないかと思います。
実際に不動産を相続してスムーズに対応できる方は少なく、流れを理解しておかないと、相続人同士でトラブルになることもあります。
この記事では相続した不動産の売却方法や流れについて解説しています。
ぜひご覧いただき、不動産相続の参考にしてください。
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不動産を相続するには、まず遺産分割をおこないます。
遺言書があれば、その遺言書に従い遺産分割をおこないますが、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は相続人を確認し、協議をするので遺産分割にも時間が掛かります。
相続が発生する前にきちんと所有者や相続人同士で話し合っておくほうがスムーズに遺産相続ができます。
また預貯金なら遺産分割もしやすいのですが、不動産の場合そうはいきません。
不動産相続でよく用いられるのが換価分割です。
換価分割とは不動産を売却し現金化することにより1円単位まで資産を分割できる方法です。
遺産分割をすると次に相続登記をして、登記簿謄本の名義変更をおこないます。
不動産の面積や所有者などの情報は、全国の法務局に登記簿謄本として登録されています。
遺産分割で相続方法が決まれば、相続登記によって名義を変更することが必要です。
相続登記をおこなうと、いよいよ不動産の査定、売却に移ります。
売買が成立すると晴れて売却になりますが、遺産相続で換価分割を選んでいる場合は、売却益の分割が必要です。
売却時に相続人同士でトラブルになることもあるので、相続人同士でよく相談をして決めましょう。
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先述しましたが、相続した不動産を売却するにはまず相続登記が必要です。
相続登記に法律上の期限はありませんが、早めの変更をオススメします。
早めに相続登記をしておかないと相続人が死亡し遺産相続が複雑になったり、他の相続人が勝手に売却を進めていたりといったトラブルが発生することもあります。
相続した不動産をスムーズに売却するためにも、相続登記は早めに済ませておくことが重要です。
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今回は相続した不動産を売却する流れについて解説しました。
相続は人生で何度も経験することはないので、誰しもが不安になるかと思います。
不動産相続の流れをきちんと理解しておき、トラブルのない不動産売却をおこないましょう。
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