不動産売却の際にかかる費用にはどのようなものがあるのか

不動産売却の際にかかる費用にはどのようなものがあるのか

この記事のハイライト
●不動産売却時には主に6種類の費用がかかる
●仲介手数料は成功報酬型で最大3%+6万円が必要
●抵当権抹消費用は2~3万円程度必要

不動産を売却するときに、まず「いくらで売れるだろうか」とお考えになるかと思います。
いくらで売れるかも大切ですが、もっと大切なのが、「手残りはいくらになるのか」です。
不動産の売却時には諸費用としての支出もいくつかあります。
これらの諸費用を理解しておかないと計画が狂ってしまったり、トラブルの元にもなりますので、不動産の売却を考える際は必ず確認するようにしましょう。
この記事では、これから不動産売却を考える方に向けて、不動産売却にかかる諸費用について解説していきます。
神奈川県横浜市で不動産売却を検討される方はぜひチェックしてください。

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不動産売却にかかる費用の種類

不動産売却にかかる費用の種類

不動産売却時には、主に次の6種類の費用がかかります。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • 譲渡所得税
  • 各種書類費用
  • そのほかの費用(測量費、解体費など)

それぞれ詳しく解説していきます。

仲介手数料

不動産会社に支払う費用になるのが仲介手数料です。
不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約という契約を結びます。
媒介契約を結ぶことで、不動産の売却活動をして買主を見つけてきます。
そして、不動産の売却が成立した際に、報酬として支払うのが仲介手数料です。
詳しい内容は次の章で解説します。

印紙税

売却時にかかる税金の一つでもあるのが、印紙税です。
印紙税とは、不動産売買契約書に添付する印紙のことで、売却時の金額によって金額が変わります。
印紙税は、不動産売買が成立した契約の際に支払いが発生し、契約書に添付後消印をします。
なお、印紙税の金額は、2024年3月31日までは軽減措置が実施されています。
売買価格が500万円超1,000万円以下の場合には5,000円、1,000万円超5,000万円以下の場合には1万円、5,000万円超1億円以下の場合には3万円となります。
通常、売買契約書は売主分と買主分の2通作成されますので、印紙も2部必要ですが、この金額は売主と買主でそれぞれ1通ずつ負担するのが一般的です。

登記費用

不動産を売却する際には、不動産についている所有権を買主へ移転する必要があります。
しかし、所有権の移転は買主の負担によっておこなわれますので、住宅ローンによる抵当権がついている場合に抹消するための費用は売主負担となります。
抵当権の抹消は、一筆あたり1,000円でおこなうことができますが、個人でおこなうのは難しいため、一般的には司法書士に依頼して決済のタイミングに合わせて抹消してもらいます。
この司法書士への報酬料として、2~3万円の報酬料がかかります。
この費用は、司法書士や事務所によって変わりますので、事前に確認しておきましょう。

譲渡所得税

売却時にかかる税金のもう一つが譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売却益にかかる税金で、不動産を売却した際の売却金額に、その不動産の取得費やさまざまな種類の諸費用を合わせて差し引いた金額に対してかかる税金です。
税率は、所有期間によっても異なり、5年以内の売却の場合は、短期譲渡所得となり39.63%の税率となります。
5年を超える場合には、長期譲渡所得として税率が20.315%かかります。
これらの税率が売却益に対してかかってきます。

各種書類費用

不動産を売却する上で必要となる書類がいくつかあります。
必要書類の中には、印鑑証明書や住民票、固定資産税評価証明書など費用が発生するものもありますので、これらも確認しておいた方が良いでしょう。

そのほかの費用(測量費、解体費など)

これらの他に物件の条件によって、かかる費用があります。
測量費は、土地家屋調査士に不動産を測量してもらい、境界を明確にする作業です。
こうして、境界を明確にすることで、面積によるトラブルを防止できます。
測量士によりますが、おおよそ50万円程度の費用がかかります。
また家屋付きの不動産を売却する際に、更地にして売却しようとする場合には、建物の解体費用がかかります。
建物の構造や立地条件にもよりますが、100~300万円程度の費用がかかります。
この他にもハウスクリーニング費用など必要に応じてかかる費用がいくつかあります。
このように不動産売却にはさまざまな種類の費用がかかります。

こちらの記事も読まれています|不動産売却でかかる仲介手数料!消費税・勘定科目・計算方法を解説

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不動産売却時の費用で大きな金額にもなる仲介手数料について

不動産売却時の費用で大きな金額にもなる仲介手数料について

不動産の売却を依頼する際には、売却が成立したら報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料について、もう少し詳しく解説していきます。

仲介手数料とはどのような費用か

不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結びます。
この媒介契約を結ぶことで不動産会社は、その不動産の売却活動をすることができます。
売却活動の中には、不動産ポータルサイトやチラシの作成などお金をかけて売却活動をしていきます。
このような費用や営業活動費の報酬として仲介手数料が必要となります。
この仲介手数料は、成功報酬型ですので、媒介契約時ではなく不動産売買が成立してから支払います。

仲介手数料はいくらか

この成功報酬型の仲介手数料は、売却物件の価格によって異なります。
仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法で、次のように上限金額が定められています。

  • 売買価格が200万円以下の場合、5%
  • 売買価格が200万円超400万円以下の場合、4%+2万円
  • 売買価格が400万円超の場合、3%+6万円

例えば売買価格が400万円を超える場合には、次の式に当てはめると仲介手数料を求めることができます。
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

仲介手数料はいつ支払うのか

仲介手数料は成功報酬型と説明しましたが、いつ支払えば良いのでしょうか。
タイミングとしては、売買契約時と決済時に半額ずつ支払うのが一般的です。
不動産会社によっては、決済時に一括で支払う不動産会社もありますので、支払いのタイミングについては事前に確認しましょう。

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不動産売却時に必要な抵当権抹消費用とは

不動産売却時に必要な抵当権抹消費用とは

抵当権抹消費用とは普段、あまり耳にしない言葉かと思います。
不動産を売却する際には、必要に応じてこの抵当権抹消費用が必要となる場合があります。

抵当権とは何か

そもそも抵当権とはどのようなものでしょうか。
抵当権とは、住宅ローンで不動産を購入した際に設定されるもので、約束通りに住宅ローンの返済がおこなわれなかった際に、不動産を担保にする権利のことです。
一不動産には、一つの抵当権しか設定することができません。
そのため、抵当権がついていると買主が住宅ローンを組むことができず、購入が難しくなってしまいます。
不動産を売却する際には、この抵当権を抹消する必要があるのです。
しかし、抵当権を抹消するには費用がかかりますので、その費用をご紹介します。

抵当権抹消費用とは

不動産に抵当権がついている場合に、その抵当権を抹消するための費用のことです。
一筆あたり1,000円の抹消費用と、抹消するために司法書士への報酬料として費用が必要となります。
個人で抹消することもできますが、取引が少し複雑ですので、基本的には司法書士に依頼をしてしまいます。
司法書士への報酬として、2~3万円程度の費用がかかります。
これらを全て含めて抵当権抹消費用となります。

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まとめ

不動産を売却する際にかかる費用についてご紹介しました。
不動産売却時には、様々な費用がかかります。
売却後のトラブル防止のためにも、これらの費用がいつ、どのようにかかるのかを明確にした上で不動産売却の計画を立てるようにしましょう。
神奈川県横浜市で不動産売却をご検討の方は、トレスがお力になりますので、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

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