2022-05-10
「不動産売却で利益が出た場合、所得税はかかるの?」「不動産売却時の所得税はいくら?」そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から言うと不動産売却時に利益が出た場合、所得税を納めなくてはいけません。
この記事では不動産売却時の所得税について解説していきます。
控除制度やその他の税金についても触れていきますので、不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却で売却益が発生した場合、譲渡所得税といって所得税や住民税を払う必要があります。
売却益とは、単純に売却価格ではなく、売却価格から購入価格や購入した際の仲介手数料、売却時の経費を差し引いたものです。
一般的な不動産で売却益が発生するケースには、主に不動産周辺の開発による価格の高騰が多いです。
譲渡所得税の税率は、不動産の保有期間によって変わります。
不動産の保有期間が5年以下を短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得といい、税率は以下のとおりです。
上記のように短期譲渡所得と長期譲渡所得で税率がほぼ倍になるため、注意が必要です。
さらに、所得税や住民税の他に印紙税や登録免許税が不動産売却時の税金としてかかります。
印紙税とは契約時に必要な印紙にかかる税金で、登録免許税とはローン残債がある不動産の抵当権を抹消する手続きに必要な費用です。
いずれも所得税や住民税とは違い、売却益の有無に関わらず、税金がかかります。
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不動産売却の売却益にかかる所得税の軽減方法として、3,000万円特別控除や買い替え特例などがあります。
一般的な住宅の売却ならこの3,000万円特別控除を利用することができ、大幅に税金を節約することができます。
3,000万円特別控除を受けるには、以下のいずれかの項目に当てはまることが必要です。
この控除を受けることができると、余程価格が高騰している場合を除き、基本的には所得税をすべて控除することができます。
買い替えた不動産が売却価格より高い場合、売却益を次の売却まで繰延べられる特例です。
買い替えた不動産を売却するときに繰り延べた所得税が加算されます。
控除ではなく、あくまで繰り延べるだけなので、注意が必要です。
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今回は不動産売却における所得税について解説しました。
一般的な住宅の売却なら3,000万円特別控除を受けることができるので、大きな節税効果となるでしょう。
また売却益が発生しても買い替えの場合は、所得税を繰り延べることができるので初年度の出費を抑えることができます。
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