不動産の売却をおこなったとき発生する税金とは?

不動産の売却をおこなったとき発生する税金とは?

不動産を売却すると、所得税や住民税などさまざまな税金が発生します。
売却をおこなう前に、どのような種類の税金がかかるのかあらかじめ知っておくと安心です。
そこで、神奈川県横浜市で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産を売却したときに発生する税金をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却のとき発生する税金「譲渡所得税」とは

土地や建物・株式などを売却して得た利益を譲渡所得と呼びます。
そして譲渡所得に対して、所得税と住民税、復興特別所得税の3つが課税されます。
この譲渡所得にかかる所得税と住民税、復興特別所得税の総称が、譲渡所得税です。
譲渡所得税は得た利益に対する税金なので、売却額から不動産の取得費や売却にかかった費用である譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されます。
また、税率は所有していた期間で異なります。

  • 5年以下(短期譲渡所得):39.63%
  • 5年を超える(長期譲渡所得):20.315%

上記の税率には、復興特別所得税も含まれています。
また、10年を超えると特例により税率が異なる場合があります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却のとき発生する税金「住民税」について

不動産売却時には住民税も納める必要があり、譲渡所得税の1つに含まれています。
住民税とは、都道府県および市区町村に収める都道府県民税と市区町村民税を合算したものです。
所得のある方であれば毎年払っている税金なので、なじみがある方も多いことでしょう。
会社にお勤めの方は住民税が毎月給与から天引きされており、普段は確定申告をおこなう必要はありません。
しかし不動産売却をおこなった場合は、会社の知らないところで発生した所得なので確定申告をおこなう必要があります。
また、納税は売却をおこなった翌年の6月頃となります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却のとき発生する税金の種類とは

譲渡所得税のほかにも、不動産売却では印紙税や登録免許税、消費税などさまざまな種類の税金が発生します。

印紙税・登録免許税

印紙税は契約書や領収書などの文書にかかる税金です。
不動産売却では売買契約書に対して課税され、売買金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
登録免許税は抵当権を外す手続きに対して、不動産1件につき1,000円課税されます。

消費税

不動産売却でかかる手数料などに対して、10%の消費税を納める必要があります。
消費税がかかる手数料には、不動産会社への仲介手数料や司法書士に対する手数料、融資の手続きにおける手数料などが挙げられます。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却のとき、所得税と住民税・復興特別所得税の総称である譲渡所得税が課税されます。
また、そのほかにも印紙税や登録免許税、消費税などさまざまな種類の税金が生じます。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

045-548-4390

営業時間
09:30~18:00
定休日
土日祝

関連記事

売却査定

お問い合わせ