2022-06-21
不動産売却にかかる税金は意外と大きな出費となります。
とくに、不動産売却で利益が出た場合は、譲渡所得税が発生するため注意が必要です。
今回は、神奈川県横浜市で不動産売却を検討中の方へ向けて、不動産売却にかかる税金について種類や計算方法を中心に解説いたします。
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不動産売却をすると以下の税金がかかります。
不動産売却で最初にかかる税金は印紙税です。
不動産売買契約書には、売却金額に応じた収入印紙を貼ります。
売却金額が500万円~1億円以下の不動産の場合、5千円~3万円の印紙税がかかります。
次の譲渡所得税とは、不動産売却で利益が出た場合にかかる税金で、所得税と住民税を合わせて「譲渡所得税」と総称されます。
利益が出なかった場合は、支払う必要はありません。
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では、不動産売却で利益が出た際にかかる譲渡所得税の計算方法についてご説明いたします。
譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得税=「譲渡所得」×「税率」
譲渡所得とは、売却金額から譲渡費用(不動産を売却する際にかかる費用)と取得費(不動産を購入するときにかかった費用)を差し引いた金額のことです。
税率は、売却する不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得となり、税率は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)です。
所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得となり、税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
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不動産売却にかかる税金を節税するためには、不動産を購入したときの購入額、不動産の所有年数による売却のタイミングや節税できる特例を知っておく必要があります。
まず、不動産の購入額が分からない場合は、売却金額の5%の金額で購入したものとされるため、利益が大きくなり税金が高くなる可能性があります。
売買契約書など不動産の購入額がわかる書類を準備しておきましょう。
また、譲渡所得税の税率は、所有期間が5年を超えると下がるため、売却のタイミングを検討することも大切です。
さらに、居住用の不動産を売却したときには、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があり、所有期間が10年を超えている場合には、通常よりも低い税率で計算する軽減税率の特例が適用されます。
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今回は、不動産売却かかる税金の種類や、譲渡所得税の計算方法と節税のコツについてご紹介しました。
不動産売却で利益が出ると、税金の支払いが発生します。
しかし、節税できる特例などもあるため、うまく活用できるよう売却のタイミングなどを検討すると良いでしょう。
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