2022-08-16
相続した空き家などの不動産売却をした場合、その利益に対して税金が課されます。
今回は相続で不動産売却をお考えの方に向けて、取得費が不明な場合の対処法や節税できる方法をご紹介します。
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不動産売却では、その売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。
取得費や譲渡費用が多ければ多いほど、手元に残る利益が少ないということになり、税金も減るという仕組みです。
相続の場合は両親や祖父母が購入した不動産であるため、取得費が不明ということも珍しくありません。
取得費が不明で、購入時の契約書なども手元にない場合は、概算取得費で計算します。
概算取得費では、売上金額の5%を取得費として計算されます。
しかし、バブル期に購入した不動産などは、5%では実際の取得費よりも安くなるので、税金も高くなってしまうでしょう。
その場合、合理的な算出方法として過去のパンフレットを参考にする、ローン情報から推測するなどの方法も認められています。
また、代々伝わる土地に家を建てて、建物の建築費しかわからないときは、土地だけ概算取得費として建物の取得費に加算することができます。
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譲渡費用は売るためにかかったコストですが、取得費と同様に多ければ多いほど、税金が安くなります。
譲渡費用に含まれるのは、支払った仲介手数料、印紙税、登記費用など売主が負担した経費です。
売却のためにかかった費用なので、管理費用や固定資産税などの所有期間中に発生したコストや抵当権抹消費用、引っ越し費用などは含まれません。
しかし譲渡費用に含まれない場合でも、リフォーム費用などは取得費として計上できることもあります。
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相続で不動産売却をする場合、相続税の一部を取得費に加算することが特例として認められています。
特例を利用できる条件は、相続税の納税義務者が相続後3年10か月以内に売却することです。
期限がもうけられているので、速やかに遺産分割協議をおこない、売却まで進めることがポイントです。
なお、取得費に加算できる相続税は、相続財産の全体における対象不動産の割合で計算します。
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今回は相続で不動産売却をお考えの方に向けて、取得費が不明な場合の対処法や節税できる方法をご紹介しました。
相続後の不動産売却にかかる税金は、取得費に加算できる相続税などをはじめ、できるだけ多く取得費と譲渡費用を計上することで節税が可能です。
取得費が不明なときは税金の計算で不利になるので、売買契約書の保管場所など、家族が元気なうちに確認しておきましょう。
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