空き家を相続放棄するには?放棄した後の管理責任についても解説

2022-10-11

相続関連

空き家を相続放棄するには?放棄した後の管理責任についても解説

両親が遺産として空き家を残してくれたけど、自分で使う予定が無いため手放したいと思っている方は多いのではないでしょうか。
今回は、そのような場合に有効な相続放棄を含めて、空き家を手放すための方法を解説していきます。
神奈川県横浜市で空き家の処理にお困りの方は、ぜひご覧ください。

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空き家の相続放棄とは?

相続放棄とは、資産だけではなく負債も含めたすべての財産相続を放棄することであり、そもそも何も相続する権利を持たなかった人という扱いになります。
たとえば、空き家のみ相続を放棄して、預貯金など特定の資産のみを相続するといったことはできません。
したがって、空き家を手放したいからという理由だけで財産放棄を決断することは避けた方がよいでしょう。
事前に資産と負債を整理したうえで、どうするべきかを考えることが重要です。
また、相続放棄をおこなうためには、家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
申し立てには期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められている点に注意しましょう。
もし3か月を過ぎてしまった場合、自動的に遺産を相続したと見なされることとなります。

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空き家を相続放棄しても管理責任は残る

空き家の相続放棄が完了しても、まだ安心はできません。
他の親族が空き家を相続する場合は問題ありません。
しかし、相続人がいない場合は相続財産管理人を選定する必要があり、決定するまでは継続して自身に管理責任が残ります。
相続財産管理人とは、相続した遺産に含まれる借金返済や、空き家を国に帰属する手続きをおこなってくれる方を指します。
相続財産管理人は、自ら家庭裁判所へ申し立てることで選定することが可能です。
ただし、選定のために予納金の支払い義務があり、場合によっては100万円程度の金額となります。
相続放棄した財産で賄うことができれば良いですが、それを上回る場合は大きな出費となります。

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相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄をしても、場合によっては多大な手間と費用がかかる可能性があります。
そこで、相続放棄をせずに空き家を手放す方法を二つご紹介します。
売却する
一つ目は土地付きの建物あるいは更地にして売却する方法です。
とくに人気エリアに位置していたり、状態の良い建物であればぜひ検討することをおすすめします。
メンテナンスなどの手間はかかりますが、その分売却益を得ることも可能な方法です。
寄附する
二つ目は、自治体などへ寄附する方法です。
大きな手間や費用をかけずに空き家を手放すことが可能です。
ただし、寄附する相手方は贈与税や不動産取得税などといった税金がかかりますので、注意が必要です。

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まとめ

空き家を手放すためには相続放棄が有効な方法ではありますが、手間や費用が大きくかかる可能性があります。
まずは相続対象となっている遺産を整理して、もっとも適した方法を検討することが大切です。
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