2024年から不動産の相続登記が義務化!相続したくない場合はどうする?

2022-10-18

相続関連

2024年から不動産の相続登記が義務化!相続したくない場合はどうする?

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。
この法改正には相続不動産に関する社会問題が背景にあるため、不動産を相続したくない場合は、今後の対策を考えることが必要です。
そこで今回は不動産を相続されるご予定がある方に向けて、相続登記の義務化についてご説明いたします。

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不動産の相続登記が義務化されることになった背景

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地が増えていることが関係しています。
国による調査では、国全体の約20%の土地が所有者不明土地であるといわれており、相続登記がおこなわれないことが原因のひとつです。
所有者不明土地は、このままだと北海道本土の土地面積と同じ720万haにまで膨れ上がるといわれています。
相続登記をせずに放置された空き家は、相続人が子から孫へと増えていくので、すべての相続人に連絡するのが難しくなります。
このような相続人が著しく大人数になってしまった土地のことを「メガ共有地」といい、下記のような社会問題を引き起こす原因となっているのです。

  • 空き家の増加
  • 権利関係の複雑化
  • 災害復興の遅れの原因

これらの社会問題を解決するために相続登記が義務化されるので、しっかり内容を把握しておきましょう。

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不動産の相続登記で義務化される項目や罰則の内容

相続登記に関する法改正の内容は、下記のとおりです。

  • 相続登記の申請義務化(2024年4月1日に施行)
  • 相続人申告登記の創設(2024年4月1日に施行)
  • 所有権の登記名義人の氏名・名称・住所変更の登記の義務づけ(2026年までに施行)

新たに創設される相続人申告登記とは、自分が相続人であることを申告すれば、義務を履行していることが認められるもので、期限までに遺産分割協議が完了しないケースを想定して設けられました。
相続登記は不動産の取得を知った日から3年以内に、登記名義人の住所変更などは2年以内におこなう必要があります。
正当な理由がなくこれらの内容の申告を怠ると、10万円以下の過料を科される可能性があるので気を付けましょう。

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相続登記の義務化で相続したくない不動産は国庫に帰属させることが可能!

今回の法改正では、相続したくない土地は所有権を放棄して国庫に帰属させることが可能になります。
国庫に帰属させるためには、各地の法務局にて申請をおこない、法務大臣の承認を得ることが必要です。
ただし国有地にするためにはさまざまな条件を満たす必要があり、建物のある土地や、境界が不明瞭な土地などは認められません。
また承認が得られて所有権を放棄したあとも、10年分の管理費を支払う必要がある点にも注意しましょう。

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まとめ

法改正により空き家を放置すると今まで以上にさまざまなリスクが生じるので、相続したくない場合は不動産売却など手放す方法を検討しましょう。
神奈川県横浜市で不動産の売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。

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