2022-10-25
こんにちは。秋を越え、もう冬になったと感じているトレスの星です。
私は寒さに弱いので本当に嫌な季節が訪れます…。
今回は私が自宅を購入した時の話です。
3年前の4月に借りていたアパートの立ち退きを突然言い渡された事がきっかけとなり、自宅を買う事にしたのですが、私が買った新築戸建は5棟現場のうちの1つでした。
5つある物件の紹介を受ける妻と私。
正直、間取りに多少の違いはあるものの、建物の延べ床面積や仕様は大きく変わらず私が見ていたのは土地の地型のみでした。ここで地型を最優先に考えてしまうのは不動産屋あるあるだなと思う出来事が…。
5件あるうち2件は整形地、3件は敷地延長の物件で当然ですがそれぞれ多少価格に違いがありました。
敷地延長とは「旗竿の形をした土地で敷地の一部が通路状になっており、そこを通って道路へと行き来する宅地」のことです。※下図参照
私のイメージですが、整形地と旗竿地の新築価格にはおおよそ400万円程度金額に差をつけて販売をしている不動産会社さんが多いと感じています。私は家では基本的に仕事の話をしない為、不動産に関しては詳しくない妻は当然ながら価格を一番に見ていました。
旗竿地が良くないとは言いませんが、一般的に不動産は「建築基準法上の道路に2m以上」接していないと新たに建物を建築する事が出来ません。
そんな事は知らない妻は価格を重要視。確かに400万円の差は大きい・・・。
しかし大地震など来て境界がズレてしまい、旗竿部分の間口が2m以下になったら土地の資産価値は大幅に下がってしまいます。私はその説明を妻に行い、整形地である新築戸建の購入の承諾をもらう事に成功し、現在に至ります。
旗竿地は価格や道路から奥まった不動産の為、通行人の目や騒音が手前の不動産より気にならないというメリットがあります。
しかし何度も言いますが「建築基準法上の道路に2m以上」接していないと新たに建物を建築する事が出来ません。旗竿地の購入を検討されているお客様は上記の点のリスクを考えた上での購入をお勧め致します。
※私の周りの不動産業従事者で敷地延長の不動産を買っている人はやっぱり少ないように思います!
ご所有の不動産の相談だけでは無く、不動産の購入を検討されている方の相談なども無料にて受け付けております。少しでも気になる事などございましたら、お問い合わせいただければ丁寧にご対応致します。
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