2022-12-06
マンションの共用部分において、飛び降りがあった場合に告知義務は発生するのでしょうか。
今後、マンションを売却する可能性のある方は不安に感じる点です。
今回は、マンション共用部分で飛び降りがあった際の告知義務の有無とともに、資産価値への影響や売れない場合の対応方法について解説します。
神奈川県横浜市周辺でマンションを所有されている方は、ぜひ参考にしてください。
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結論から申しますと、マンションの共用部分で発生した飛び降りについては告知義務はありません。
ただし、内容によって告知義務の発生有無が異なるケースがあるため、条件を押さえておましょう。
落ちた場所が共用部分であっても、飛び降りた場所が専有部分である場合は告知義務が発生します。
万が一そのような事故が発生してしまった場合は、どこから飛び降りたのかを確認する必要があります。
飛び降りではなく転落事故であった場合、たとえ専有部分が関わっていても告知義務は発生しません。
原則として、主に他殺あるいは自殺の場合に告知義務が発生することを覚えておきましょう。
例外として、告知義務はないけれど風評被害が大きい場合は、買主に告知しておくことをおすすめします。
テレビやネットで報じられるほどの事故であれば、買主もそのことを認知する可能性が高くなります。
売主から直接事実を伝えたほうが、まだ買主からの印象は良くなるでしょう。
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飛び降りがマンションの共用部分で起こった場合は、資産価値への影響はそれほど大きくありません。
しかし、風評被害が大きい場合や専有部分で飛び降りが起こった場合は、資産価値への影響が出るため注意が必要です。
マンションの立地やもともとの金額にもよりますが、相場価格の10〜50%程度の価格になります。
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マンション部分で発生した飛び降りが原因で、物件が売れない場合の対応方法を3つご紹介します。
たとえ共用部分であっても飛び降りが発生した事実がある以上、相場価格どおりに売却することは困難になるでしょう。
したがって、相場価格よりも20〜30%低い金額で販売することをおすすめします。
当然、価格を下げたからといってすぐに売却できる保証はありませんが、買い手は見つかりやすくなります。
飛び降りが発生してから、少々時間を空けて販売を開始することも一つの方法です。
時間が経っても飛び降りの事実は無くなりませんが、人々の印象が薄れてきて、売れやすくなる可能性があります。
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マンションの共用部分であれば、基本的に飛び降りが起こっても告知義務はありません。
しかし、事前に買主に対して、飛び降りの事実を伝えておくことで、後々トラブルに発展するリスクを軽減することができるでしょう。
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