不動産売却における譲渡所得とは?計算方法や含まれる費用について解説

不動産売却における譲渡所得とは?計算方法や含まれる費用について解説

不動産売却では、譲渡所得が発生するケースがありますが、仕組みが良く分からない方も多いのではないでしょうか?
譲渡所得は、事業所得や給与所得とは別に支払うため、計算方法を把握しておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却における譲渡所得について、計算方法や含まれる費用について解説していきます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における譲渡所得の計算方法とは?

譲渡所得とは、資産を譲渡・売却した際に生じる所得で、一般的には土地・建物・株式・ゴルフ会員権などが対象となります。
一方で、事業用の商品や棚卸資産・山林などの譲渡による所得は、譲渡所得の対象にならないため注意しましょう。
不動産売却時に生じる譲渡所得は、売却時の価格がそのまま譲渡所得とみなされるわけではなく、譲渡する際の費用も加味した計算となり、下記の計算式で算出できます。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
収入金額とは譲渡した際の価格で、売却価格を指します。
取得費は、購入時の価格や必要になった費用で、譲渡費用とは売却に要した費用をいいます。
なお、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算可能です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における譲渡所得で取得費に含まれるものとは?

取得費には、売った土地の購入代金・建築代金・購入手数料のほかに設備費や改良費などが含まれ、下記の計算方法で算出できます。
取得費=土地の購入代金+(建物の購入代金-減価償却費)+購入にかかった諸費用
土地の購入代金はそのまま計算式に入れますが、建物の購入代金は減価償却費を差し引いた金額を計算式に入れましょう。
取得費には、土地や建物の購入代金・建築代金・仲介手数料・設備費・土地の改良費などが含まれます。
一方で、修繕費やリフォーム費・住宅ローン保証料・団体信用生命保険・火災保険など、取得費に含まれない項目も多いため事前に確認しておきましょう。
取得費は、建物の取得にかかった費用を指すため、建物の取得後に発生した費用は当てはまらないので注意が必要です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の譲渡所得において譲渡費用に含まれるものとは?

譲渡費用とは、譲渡するために直接支出した費用で、譲渡のために支払った費用については取得費とともに収入金額から差し引いて譲渡所得を計算します。
譲渡費用には、仲介手数料や契約書の印紙代・立ち退き料・測量費・解体費などが含まれます。
一方で、引っ越し費用や固定資産税・譲渡代金の取り立て費用などは含まれません。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却では、利益がある場合は譲渡所得が発生するため、計算方法を理解しておくと安心です。
譲渡所得を求める際に必須となる取得費は、土地や建物の購入代金だけでなく、取得時にかかる費用が対象となるため、売却前になにが該当するのかしっかりと確認しておきましょう。
神奈川県横浜市内で再建築不可物件や老朽化したアパートなどの不動産売却をご検討中の方は「トレス」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。



ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

045-548-4390

営業時間
09:30~18:00
定休日
土日祝

関連記事

売却査定

お問い合わせ