2023-01-24
不動産を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼する場合が多いのではないでしょうか。
その場合、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。
この記事では、不動産売却における媒介契約とは何か、その種類やそれぞれのメリット・デメリット、注意点についてご紹介します。
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媒介契約とは、不動産の売却活動をおこなう条件や、成約した際の報酬金額はどなどを定めた契約で、売主と仲介する不動産会社との間で結ばれます。
この契約には3種類あります。
1つ目は一般媒介契約で、これは同時に複数の不動産会社と契約できるものです。
契約期間には規定がなく、仲介なしで物件を販売することもできます。
2つ目は専任媒介契約で、これは1社のみとしか契約できません。
最長3か月の契約期間で、一般媒介契約と同様、不動産会社を介さずに物件を販売できます。
3つ目は専属専任媒介契約で、こちらも1社のみとしか契約できません。
契約期間は最長3か月ですが、自分で買い手を探すことはできず不動産会社を介さなければ売却できません。
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前述の3種類の媒介契約ですが、それぞれメリットとデメリットがあります。
まず一般媒介契約は、複数社へ仲介依頼を依頼するので、幅広く買い手にアピールでき不動産会社間の競争意識により、営業活動が活発になることもありす。
その反面、会社側は自社で売却できるとは限らないため、販売活動を積極的におこなわない可能性もあります。
次に専任媒介契約は、広告費用をかけるなど販売活動を積極的におこなってもらいやすいです。
しかし1社のみにしか依頼できないため、売却が不動産会社の実力によって左右されてしまう面があります。
また専属専任媒介契約は、3種類の媒介契約のなかでもっとも報告頻度が高く、売主は販売状況を把握しやすいです。
ただし、自分で買い手を探して売却できないのはデメリットでしょう。
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ここでは、媒介契約を結ぶ際の注意点や、不動産売却を成功させるために必要なことをご紹介します。
一般媒介契約での注意点は、まず内見や申し込みがバッティングしないよう気を付けることです。
複数社へ依頼すると、複数の購入希望者とやり取りが生じるため、内見日時や購入申し込みの重複を避ける必要があります。
また、広告に載せる情報を統一することも注意点でしょう。
たとえばA社とB社で売却価格が異なると、購入希望者の混乱を招きトラブルになりかねません。
このような事態を避けるためにも、1社のみと契約する専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。
1社のみとの契約なので、ご紹介した注意点を気にする必要がなく、不動産会社も売却に向けてしっかりフォローやサポートをしてくれるでしょう。
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