【横浜市西区】私道2項道路について

新年明けましておめでとうございます。

ご挨拶が遅くなり申し訳ございません。トレスの星です。

 

 

皆様が普段通っている道ですが、実は不動産業の観点から見ると色々な種類があります。

今回はその中でも横浜市では比較的多い「2項道路」に接している不動産のお話です。

 

2項道路とは、「昭和25年に特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道」を指します。

建築基準法では「原則として幅員4m以上の道路」を建築基準法上の道路として定められております。しかし、その原則通りにしてしまうと建築が出来ない不動産が世の中には溢れかえってしまいます。その為、現在は4mに満たないけど将来的に4mになるとみなし特別に建築基準法上の道路として扱うよ。と言うのが2項道路となります。(別名、みなし道路とも言われております)

但し、この2項道路に接している不動産を所有している方は建物の建て替えの際に道路が4mになるよう土地の提供を求められてしまいます。これを不動産業者はセットバックと呼びます。この道路提供を行わないと、新たに建物を建築する許可が貰えないため従うしかありません。

問題はこれだけではありません。実は2項道路には2つの種類があります。それは「公道」か「私道」の2種類です。その道を1人で保有していれば特段問題は無いのですが、私道の2項道路の場合、複数の人間でもっている事が多いです。そして複数で保有している2項道路に接している不動産の売買を行う場合には、各権利者との間で使用承諾に関しての書面の取り交わし(通行掘削承諾書と言われております)が必要になります。これは金融機関から求められるものになる為、必須な書面と言ってもよいでしょう。

4月から行われる民法改正により、私道持分があれば各種保存行為が出来るようになると思われます。改正により、私道の捉え方がどう変わるか注視して行きたいと思いますが万一その私道部分の権利(持分)を保有していない所有者さんがいるのであれば、少しでもいいので持分の取得を行う事をお勧め致します。


                 

 

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