不動産売却時に発生する住民税とは?申告する時期と計算方法について説明

不動産売却時に発生する住民税とは?申告する時期と計算方法について説明

不動産を購入した際に不動産取得税と登録免許税がかかるように、売却した際にも税金がかかる場合があります。
ですが、不動産売却税といった名前の税は存在しません。
では、不動産売却時に発生する税金とはいったい何なのか、納付時期や計算方法についてご説明していきます。

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不動産売却時に発生する住民税とは?

不動産売却時にかかる税金とは、所得税と住民税、2つの税金を指します。
そもそも住民税とは、お住まいの都道府県に収める都道府県民税と、市区町村に収める市区町村民税を合算した税金です。
そして所得税とは、売却によって得た利益に対して課される税金のことをいいます。
売却価格自体に課税されるのではなく、あくまでも取得した利益に課されるといった仕組みです。
物件の譲渡所得は事業所得や給与所得と分けて課税され、こういった仕組みを分離課税と呼びます。
かかる税金は2種類とお伝えいたしましたが、確定申告で申告するのは所得税のみです。
所得税を申告すると、自動的に住民税の申告も済ませたことになるので、住民税分の計算は不要です。

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不動産売却後にも関係する住民税と所得税を納付する時期とは

所得税の納付期限(確定申告の期限)は、原則3月15日とされています。
住民税は、申告後に納付書が送付されるので、納付書が届き次第、指定の金融機関にて支払うという流れです。
納付時期は各市町村によって異なりますが、一般的には、6月、8月、10月、翌年1月といった4つの時期に分けて納付できるようになっています。
普通徴収の場合は、一括納付も可能です。
特別徴収という納付方法を選択すれば、給与からの天引きで支払うといった納付方法をとることも可能です。
納付が面倒に感じる方は、特別徴収を検討してみてください。

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不動産売却時におこなう住民税などの計算方法

住民税、および所得税は「譲渡所得×税率」の計算方法で算出できます。
そして譲渡所得は「建物や土地を売却した金額 −(取得費+譲渡費用)」で算出することが可能です。
取得費は売却した土地の購入代金、建物の建築代金、設備費、購入時にかかった手数料や税金などが該当します。
そして建物や土地を売る際に支払った仲介手数料、印紙税などの売主が負担したものが譲渡費用にあたります。
譲渡所得に課される住民税の比率は、所有期間によって決定される仕組みです。
その所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得となり、5年を越えていた場合は長期譲渡所得と呼ばれます。
短期譲渡所得の税率39%と、長期譲渡所得の税率20%では、約20%の差が出てきます。
ご自身が短期譲渡所得者であるのか、それとも長期譲渡所得者であるのか、しっかりと把握しておきましょう。

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まとめ

「不動産売却時に税金がかかる」ことを漠然と知っていても、どういった税がどれくらいかかるのか分からず不安に感じてしまう方も少なくないと思います。
今回ご紹介した計算方法で一度、課税されるであろう税額を算出してみましょう。
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