土地売却で利用できる税金控除の種類とは?注意点も解説!

土地売却で利用できる税金控除の種類とは?注意点も解説!

土地の売却では、さまざまな場面で税金がかかるので、結果的に税金が大きな出費となるケースも少なくありません。
できるだけ節税するためにも、控除や特例の制度を活用することが大切です。
そこで今回は、土地売却で利用できる控除や特例について、種類や注意点を解説します。
土地の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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土地売却で利用できる税金控除の種類とは

土地売却で利用できる控除制度としては、居住用財産の3,000万円特別控除が挙げられます。
この制度を利用すれば、居住用財産を売却した場合に、所有期間に関わらず譲渡所得から3,000万円の控除が可能です。
また、所有期間が10年を超える居住用財産の売却には、軽減税率が適用される特例があります。
これらは本来家屋の売却を対象とした制度ですが、家屋を取り壊してから1年以内に土地譲渡契約を締結し、居住しなくなってから3年以内に売った場合には、土地の売却にも適用可能です。
ほかに、相続空き家の3,000万円控除についても、相続から譲渡までの間に事業・貸付・居住いずれかの用途でも用いられていない場合は、家屋を取り壊しておこなう土地売却でも利用できます。
なお、特例に関しては、これまで令和3年12月31日までとされていた期限が、令和5年12月31日までに延長されています。

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土地売却で損失が生じた場合に利用できる税金控除や特例

土地の売却で損失が出た場合には、居住用財産の買い換えに関わる譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用できます。
所有期間などの要件を満たせば、損失分を給与所得などの所得と相殺が可能です。
さらに、相殺しても損失が残る場合は、適用から3年間は損失の繰越ができます。
また、買い換えでなくても、売却する土地に一定額以上の住宅ローン残高がある場合は特例が適用されるケースがあります。

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土地売却で利用できる税金控除の注意点

土地売却で税金の控除や特例を利用する際には、確定申告を忘れないように注意が必要です。
控除が適用された結果、税金を支払う必要がなくなっても、確定申告は必須です。
必要書類や申告期限を確認し、前もって準備しておきましょう。
そして、特例の組み合わせによっては併用できないケースがあるのも注意点です。
特例ごとに制約が設けられている場合もあるので、内容をよく見て検討する必要があります。

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まとめ

以上、土地売却で利用できる税金控除の種類や注意点を解説しました。
土地の売却であっても、要件を満たせば居住用財産に対する控除制度が利用できます。
ただし、確定申告をおこなう必要がある、組み合わせによっては併用できないといった注意点は理解しておきましょう。
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