2023-05-30
リースバックとは、物件を売却したあとも賃貸借契約を結び同じ物件に住み続けられるシステムです。
しかし、場合によっては退去となることもあるため、事前に契約内容をよく確認しておかなければならない点には注意しましょう。
今回はリースバック利用時の契約の種類による退去条件の違いや、それぞれの退去に至るケースをご紹介しますので参考にしてください。
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リースバックを利用する場合は、「普通借家契約」もしくは「定期借家契約」のどちらかの契約を結びます。
普通借家契約とは、契約更新があり、リースバックを利用している借主の希望があれば更新ができる契約です。
対して定期借家契約は、契約更新がないため、基本的に契約終了の場合は退去しなければならないことを念頭に置いておかなければなりません。
ただし契約終了後も運営会社の合意が得られれば「再契約」の形でまた物件に住み続けられる場合もあります。
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基本的にリースバックの賃貸借契約であれば、借主の希望によって自主退去ができるような内容が記載されているはずです。
中途解約可能の旨が書いていない契約であっても、運営会社と借主の話し合いによって合意解除が認められる場合が多いでしょう。
ただし、リースバックがプランとしてほかの条件とパッケージになっているような場合は、契約期間中の自主退去を認めていないケースもあるため注意が必要です。
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賃貸借契約で賃貸物件に住む場合と同様に、リースバックにおいても家賃を3か月以上滞納すると、強制退去の対象となります。
1、2回程度の家賃未納によって退去を求められることはありませんが、その時点でも督促などは届いているはずです。
何度かの催告に応じず、家賃未払いが続いた場合は、契約解除事由である信頼関係の破壊があったとみなされ、運営会社側から一方的な契約解除が可能になります。
また定期借家契約で、賃料の値上げなどによって再契約ができなかった場合も強制退去となるため注意しましょう。
当然ながら、契約違反があった場合も退去を命じられるケースがあるため、事前に賃貸借契約の内容をよく確認しておくことも大切です。
今回はリースバックにおける賃貸借契約の種類や、退去条件などをそれぞれご紹介しました。
物件に住み続けられる点から人気の高いリースバックですが、退去の条件などを事前に把握したうえで、自分に合う仕組みかどうか考えるのも大切です。
リースバックにどのような条件が課せられるのかはそれぞれの場合によって異なるため、気になる方はまず不動産会社へ相談してみましょう。
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