2023-07-18
不動産の所有者が逮捕され、住宅ローンの返済が難しくなり売却を検討しなければならないご家族の方もいるでしょう。
名義人が逮捕されて服役中の不動産でも、任意売却は可能なのでしょうか。
今回は、所有者が服役中の不動産を任意売却することは可能なのかや、注意点についてご紹介します。
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結論からお伝えすると、所有者が服役中の不動産であっても、住宅ローンを返済するための任意売却は可能です。
住宅ローンの名義人であり不動産の所有者である方が逮捕されて服役したとしても、住宅ローンは返済していかなければなりません。
しかし、多くの場合は世帯収入が大きく減少することになるため、そのままでは返済が難しく物件の売却を検討することもあるでしょう。
返済が滞ったまま放置していると不動産を差し押さえられて競売にかけられることになるため、早めに金融機関に相談して任意売却を進める必要があります。
ただし、不動産を売却するには仮に共有名義であっても名義人全員の同意が必要であるため、服役中の所有者にも意思確認をして売却の同意を得なければなりません。
面会時、あるいは手紙のやり取りで同意を取り付け、任意売却に進むことになります。
不動産の任意売却に必要な手続きは、差し入れの形で書類や印鑑などを郵送しておこなえます。
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服役中の方が所有する不動産を任意売却する際は、面会の制限に注意しなければなりません。
面会には予約が必要なほか、なぜ面会するのかや面会に行く方の身分などを入所先に明かしておく必要があります。
面会中に書類に署名してもらうことはできないため、ほとんどの場合、書類は郵送でのやりとりになるでしょう。
実印登録がなく印鑑証明書が発行できない場合は、委任状に押した拇印を刑務所長に証明してもらって代用します。
任意売却では賄いきれなかった住宅ローンの残債は、売却完了後も返済を続けなければなりません。
売却後の残債は支払いが滞るごとに遅延損害金も加算されていくため、所有者の方が服役を終えて出所したときに債務が増えている可能性があります。
完済の目処が立たない場合は、任意整理、個人再生、自己破産など何らかの手段で債務整理をおこない、状況に合わせて返済額を減らす必要があるでしょう。
弁護士や司法書士に相談すると、どの方法が適しているかについてアドバイスを受けられます。
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不動産の所有者が服役中であっても、売却の意思確認さえできれば任意売却は可能です。
ただし、服役中は面会に制限があるため書類の作成に時間と手間がかかります。
任意売却で返しきれない残債は別途返済の必要があるため注意が必要です。
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