リースバック後の買戻しの仕組みとは?価格基準と注意点をご紹介

2023-08-15

リースバック後の買戻しの仕組みとは?価格基準と注意点をご紹介

住宅ローンの返済が厳しい状態となってしまい、やむを得ずリースバックや売却などをしなくてはならない場合もあるでしょう。
リースバックであれば売却後も同じ家に住み続けられ、買戻しができるケースもあります。
今回は、リースバック後の買戻しの仕組みと価格基準、注意点についてご紹介していきます。

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リースバック後の買戻しの仕組み

リースバックを利用するときは、売買契約と賃貸借契約(リース契約)を2つとも契約します。
買戻し特約はこの契約のうち、売買契約についてくる特約です。
買戻し特約は、決められた金額を売る側が、買う側へ返還すれば契約を解除でき、解除後に不動産物件を買戻せます。
買戻し特約以外では、再売買の予約の方法で買い戻せるケースがあります。
これは将来的に新しく売買契約を結び直す点を約束する契約です。
不動産物件を買戻す権利を留保してもらい、売る側が予約完結権を使えば、売買契約が成立します。
また買戻し特約の期間は売る側と買う側で、話し合いをして決めますが、最長でも10年までです。
10年以上の期間を結んでも自動的に10年になってしまうため、注意しましょう。

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リースバック後の買戻し価格の基準について

買戻しの価格の基準は、リースバックしたときの売却価格(リースバックしたときにリース会社へ売った価格)に1.1~1.3をかけた金額です。
リース会社へ売った金額の10~30%上乗せした金額で買戻します。
この割合は、都市部の条件が良い場所であれば10%程度の上乗せとなりますが、郊外の条件が良くない場所は30%程度上乗せされてしまいます。
また、リースバックするときの売る価格は、市場価格(第三者に売った場合の時価)に70~90%をかけた金額です。
売る価格は市場価格より10~30%低くなってしまいますが、買戻しのときに10~30%上乗せとなるため、買戻しの価格は市場価格とほぼ同じとなります。

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リースバック後に買戻しをするための注意点

注意点としてまず、契約書に買戻し条件を記載する点です。
買戻しの条件を再売買の予約契約書に明記し、なるべく買戻しをいつでもできるタイプにしておくほうが良いです。
次に、普通借家契約のリースバックを選択しましょう。
定期借家契約でリースバックを選択してしまうとリース会社が第三者に売ってしまった場合、新しい貸主から契約満了時に退去要請されるケースもあります。
最後に、家賃を滞納しない点です。
家賃を3か月以上滞納すれば、賃貸借契約の解除となり退去させられ退去後は買戻しができなくなります。

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まとめ

ここまでリースバック後の買戻しの仕組みと価格基準、注意点についてご紹介してきました。
買戻しは売買契約と賃貸借契約を結び、売買契約の買戻し特約をつければ買戻し可能です。
買戻しの価格はリースバックの売却価格の10~30%増しで、注意点は契約書へ買戻しの条件を明記する点です。
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