2023-09-05
住宅ローンの返済が滞り、やむを得ず自宅を任意売却しなければならない状況に陥るケースもあるでしょう。
任意売却する場合に、固定資産税などの税金を滞納していても売却できるのかと不安になる方も多いでしょう。
今回は、任意売却に税金がかかるのか、譲渡所得税が必要なのか、滞納しても任意売却が可能なのかをご紹介していきます。
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任意売却も通常の不動産売却と同じく税金は発生します。
不動産売却で発生する税金の種類は、譲渡所得税・住民税・印紙税・登録免許税です。
譲渡所得税は売却したときに利益が出る場合に発生する税金で、印紙税は不動産売却の売買契約書に貼る収入印紙で、登録免許税は抵当権の抹消手続きの税金です。
また、消費税がかかる場合があり、任意売却する不動産物が事業所有の場合に発生します。
消費税は事業主が払う税金で、事業所有の物件であれば売却の代金に消費税がかかるため、買主がその物件を買う場合は消費税も払います。
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任意売却でも売却益が出る場合は、譲渡所得税が発生しますが、ほとんどのケースでは売却代金で住宅ローンの残債を返済しても残る場合が多く譲渡所得税は発生しない場合があります。
任意売却で売却益が出る場合でも、3000万円の特別控除を利用すれば、売却益から3000万円まで控除可能で売却益が3000万円以下なら譲渡所得税は発生しません。
また任意売却や競売で自宅を売るケースは、強制換価等による特例が認められることがあります。
この特例は資力がなくなり債務の返済が著しく難しくなった場合に、特定の所得税を非課税にする特例です。
これらの控除や特例などにより、任意売却で売却益が出た場合でもほとんどのケースで譲渡所得税は発生しません。
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固定資産税を滞納するとどうなる?売却の条件と対応した際の売却方法とは
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結論からいえば、税金を滞納しても任意売却は可能ですが、行政や銀行などと交渉が必要となります。
まず固定資産税などの税金を滞納すれば、行政処分で自宅が差し押さえられます。
差し押さえられてしまえば任意売却ができないため、行政と交渉し売却代金から滞納分の税金を払えると判断されれば、差し押さえの解除をしてもらいやすいです。
次に、滞納分の税金を売却代金から捻出したいと、銀行へ交渉します。
基本、売却代金はローン返済に充てられるため、銀行側の了承を得なければ税金の支払いにはできません。
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不動産売却にかかる税金の種類とは?計算方法や節税のコツを解説!
今回は、任意売却に税金がかかるのか、譲渡所得税が必要なのか、滞納しても任意売却可能かをご紹介してきました。
任意売却も通常の不動産売却と同じく税金は発生しますが、ほとんどのケースで売却益が出ないため、譲渡所得税は発生しません。
固定資産税など滞納しても行政や銀行などと、交渉次第で任意売却が可能です。
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